①実施体制・実施時期等
リスクアセスメントは、事業場のトップをはじめ、安全管理者、衛生管理者、職長等がそれぞれの役割を担い、また安全衛生委員会の活動等を通じ、労働者を参画を得て、全社的な体制のもとで推進していきます。
リスクアセスメントは下記のときに実施する必要があります
- 建設物を設置し、移転し、変更し、または解体するとき
- 設備、原材料等を新規に採用し、または変更するとき
- 作業方法または作業手順を新規に採用し、または変更するとき
- その他、リスクに変化が生じ、または生ずるおそれがあるとき
また、労働災害の発生や過去のリスクアセスメントの内容に問題があった場合、或いは機械設備等の経年劣化、労働者の変更、新たな安全衛生の知見があった場合もリスクアセスメントの実施が必要です。
さらに、既存の設備或いは作業方法等についても、計画的にリスクアセスメントを実施し、職場にあるリスクを継続的に除去・低減していくことが大切です。
②情報の入手
リスクアセスメントを実施する場合、作業標準、使用する機械設備や材料等の仕様書や危険有害性に関する情報、安全データシート(SDS)等を事前に入手(用意)する必要があります。
これらの情報のうち、自ら収集することができないものについては、機械設備や化学物質等のメーカー等から入手します。
③危険性又は有害性の特定
職場に潜む危険性や有害性について、作業標準などをもとに、当該事業場に応じてあらかじめ作成した危険性又は有害性の分類に基づき特定していきます。
危険性又は有害性の特定は、深夜業、単純作業、疲労の蓄積等の潜在するリスク要因も考慮する必要があり、リスクアセスメントにおける重要な段階です。
④リスクの見積もり
リスクの見積りは、リスク低減の優先度等を把握認識するために行うものです。
リスクは、「危険性又は有害性によって生ずるおそれのある負傷又は疾病の重篤度」および「それらの発生する可能性の度合」を考慮して見積もります。
また、見積りに当たっては、負傷または疾病が生じた場合の対象者および内容を明確に予測すること、最悪の状況を想定した最も重篤な負傷または疾病を見積もることなどに留意します。
⑤リスク低減措置の検討及び実施
法令に定められた事項がある場合にはそれを必ず実施します。
そして、次に掲げる優先順位でリスク低減措置を検討実施します。
- 危険性または有害性を除去または低減する措置
危険有害な作業の廃止・変更、危険性や有害性のより低い材料への代替等 - 工学的対策
全体換気、局所排気装置の設置等 - 管理的対策
マニュアルの整備、立入禁止措置、ばく露管理、教育訓練等 - 個人用保護具の使用
なお、リスク低減措置の検討に当たっては、上記順序で措置を実施し、「管理的対策」「個人用保護具の使用」は「危険性又は有害性の除去低減」および「工学的対策」の補完措置と考えます。
「管理的対策」および「個人用保護具の使用」のみによる措置は、「危険有害要因の除去低減」および「工学的対策」の措置を講じることが困難でやむを得ない場合の対応となります。
死亡、後遺障害、重篤な疾病をもたらすおそれのあるリスクに対しては、根本的なリスク低減措置を講じるまで作業中止となります。
ただし技術的課題等によりに、リスク低減の実施に時間を要する場合等においては、事業者の判断により、暫定的な措置を直ちに講じなければなりません。
⑥記録
リスクアセスメント等を実施した時は、洗い出した作業、特定した危険性又は有害性、見積もったリスク、設定したリスク低減措置の優先度、実施したリスク低減措置の内容を記録して保管し、次回のリスクアセスメント実施の際の参考とします。
暫定的な低減措置を実施した場合などは、時期を見て適切な措置を実施する必要がありますが、そのためにもどのような措置を実施したかの記録が必要となります。