労働力人口に占める55歳以上(高年齢労働者)の割合は約30%です。
高年齢労働者の労働災害発生状況は、令和5年(2023)の労働者死傷病報告によると50歳以上の死傷者は全死傷者の5割以上を占め、死亡者にいたっては全死亡者の6割以上となっています。
また、高年齢労働者は、若年労働者に比べ被災した場合に休業日数が長くなるなど、その程度が重くなるという傾向があります。
令和3年4月1日に改正高年齢者雇用安定法が施行され、65歳までの雇用機会の確保に加えて、70歳までの就業機会の確保が努力義務となるなか、一層の安全対策の充実が求められています。
高年齢労働者の特長としては、下記のようなことが挙げられます
- 豊富な知識と経験を持っていることが多い
- 業務全体を把握したうえでの判断力と統率力を備えていることが多い
また、一方で加齢に伴う心身機能の低下(脚力の衰え、バランス能力、歩行能力の低下等)からくる「転倒」「墜落・転落」等の労働災害の増加要因ともなっています。
今後、若年就業者の減少などにより高齢者の雇用確保が必要となり、労働者の高年齢化が一層進むものと予測されます。
高年齢労働者の労働災害防止は重要な課題となることが考えられます。
第14次災害防止計画では、次の事項について労働者の協力を得て、事業者が取り組むこととしています。
- 「エイジフリーガイドライン」に基づき、高年齢労働者の就業状況等を踏まえた安全衛生管理体制の確立、職場環境の改善等の取組みを進める。
- 転倒災害が、対策を講ずべきリスクであることを認識し、その取組みを進める。
- 健康診断情報の電磁的な保存・管理や保険者へのデータ提供を行い、プライバシー等に配慮しつつ、保険者と連携して、年齢を問わず、労働者の疾病予防、健康づくり等のコラボヘルスに取り組む。
また、これらの取組みについては、国や関係団体等による支援も活用して、実施可能な労働災害防止対策に積極的に取り組むよう努めることが求められています。
令和2年(2020)3月に、「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン(エイジフレンドリーガイドライン)」が公表され、事業者は高年齢労働者の就業状況や業務の内容等の実情に応じて、国や関係団体等による支援も活用して、実施可能な労働災害防止対策に積極的に取り組むよう努めることが求められています。