陸上貨物運送事業においては(一般的に)下記のような労働災害防止対策が示されています
(1)荷役作業の労働災害防止
陸上貨物運送業における労働災害を減らしていくには、荷役作業の安全対策について一層の取組みが必要となってきます。
また、その際には、荷主側においても荷役作業の安全確保の協力する必要があり、平成25年に「陸上貨物運送業における荷役作業のガイドライン」が策定されています。
その主要項目は以下のとおりです
(詳細事項については上記ガイドラインを参照下さい)
<陸運事業者の実施事項>
①安全衛生管理体制の確立等
②荷役作業における労働災害防止措置の実施
③荷役作業の安全衛生教育の実施
④陸運事業者と荷主等との連絡調整
⑤自動車運転者に荷役作業を行わせる場合の措置
⑥陸運事業者間で業務請負等を行う場合の措置
<荷主等の実施事項>
①安全衛生管理体制の確立等
②荷役作業における労働災害防止措置
③荷役作業の安全衛生教育の実施
④陸運事業者と荷主等との連絡調整
⑤自動車運転者に荷役作業を行わせる場合の措置
⑥陸運事業者間で業務請負等を行う場合の措置
(2)交通労働災害防止対策
交通労働災害の防止を図っていくには「交通労働災害防止のためのガイドライン」に基づく取り組みを行う必要があります。
また、高年齢労働者の交通労働災害の防止に関しては「高年齢者に配慮した交通労働災害防止の手引き」およびリーフレット「高年齢労働者に配慮した交通労働災害防止のすすめ方」があります。
令和6年度全国安全週間実施要綱においても、下記のような「陸上貨物運送事業における労働災害防止対策」が示されています。
- 荷台等からの墜落・転落防止対策、保護帽の着用
- 荷主等の管理施設におけるプラットフォームの整備、床の凹凸の解消、照度の確保、混雑の緩和等、荷役作業の安全ガイドラインに基づく措置の推進
- 積み卸しに配慮した積付け等による荷崩れ防止対策の実施
- 歩行者立入禁止エリアの設定等によるフォークリフト使用時の労働災害防止対策の実施
- トラックの逸走防止措置の実施
- トラック後退時の後方確認、立入制限の実施