教育の種類

労働安全衛⽣法では、次の教育の実施が事業者に義務づけられています。

①雇⼊れ時教育
②作業内容変更時教育
③特別教育
④職⻑等教育

また、事業者は次の教育の実施に努めなければならないとされています。

①安全管理者等労働災害を防⽌するための業務に従事する者に対する能⼒向上教育
②危険または有害な業務に従事する者に対する安全衛⽣教育
③健康教育

さらに、次のような対象者には、それぞれに対応した教育が推奨されています。