労働安全衛⽣法では、次の教育の実施が事業者に義務づけられています。
①雇⼊れ時教育
②作業内容変更時教育
③特別教育
④職⻑等教育
また、事業者は次の教育の実施に努めなければならないとされています。
①安全管理者等労働災害を防⽌するための業務に従事する者に対する能⼒向上教育
②危険または有害な業務に従事する者に対する安全衛⽣教育
③健康教育
さらに、次のような対象者には、それぞれに対応した教育が推奨されています。
- 危険有害業務(就業制限業務及び特別教育対象)に準ずる危険有害業務に初めて従事する者
--特別教育に準じた教育、危険有害業務従事者教育 - 危険有害業務(就業制限業務及び特別教育対象)のうち車両系建設機械等の運転業務に従事する者
--危険再認識教育 - 危険有害業務及び作業強度の強い業務に従事する者
--高齢時教育(おおむね45歳に達したとき) - 安全推進者、職長等
--能力向上教育に準じた教育 - 作業指揮者
--指命時の教育 - 安全衛生責任者
--選任時の教育、能力向上教育に準じた教育 - 危険性又は有害性等の調査等担当者・労働安全衛生マネジメントシステム担当者
--指命時の教育 - 特定自主検査に従事する者
--能力向上教育に準じた教育 - 定期自主検査に従事する者
--選任時の教育 - 生産技術者、設計技術者等
--機械安全教育 - 経営トップ等
--安全衛生セミナー - 管理職
--安全衛生教育 - その他・安全衛生専門家
--実務向上研修