労働衛生関係:各分野及びテーマ

酸素欠乏症等

③立入禁止の表示

酸素欠乏危険場所に誤って立ち入ることのないように、その場所の入口などの見やすい場所に表示すること。
酸素欠乏症等

④作業主任者の選任

酸素欠乏危険場所で作業を行う場合は、酸素欠乏危険作業主任者を選任し、作業指揮、酸素濃度等の測定等法令に決められた職務を行わせること。
酸素欠乏症等

⑤特別教育の実施

酸素欠乏危険場所において作業に従事する者には、酸素欠乏症、硫化水素中毒の防止に関する特別教育を実施すること。
酸素欠乏症等

⑥測定の実施

その日の作業を開始する前に、酸素濃度、硫化水素濃度の測定を行うこと。また、測定者の安全を確保するために必要な措置を講じること。
酸素欠乏症等

⑦換気の実施

作業場所の酸素濃度が18%以上、硫化水素濃度が10ppm以下に保たれるように継続して換気すること。また、酸素欠乏空気、硫化水素の漏洩・流入がないようにすること。