酸素欠乏

酸素欠乏

⑥測定の実施

その日の作業を開始する前に、酸素濃度、硫化水素濃度の測定を行うこと。また、測定者の安全を確保するための必要な措置を講じること。
酸素欠乏

⑦換気の実施

作業場所の酸素濃度が18%以上、硫化水素濃度が10ppm以下に保たれるように継続して換気すること。また、酸素欠乏空気、硫化水素の漏洩・流入がないようにすること。
酸素欠乏

⑧保護具の使用

換気できないとき、または換気しても酸素濃度が18%以上、硫化水素濃度が10ppm以下にできないときは、送気マスク等の呼吸用保護具を着用させること。なお、保護具は同時に作業する作業者の人数と同数以上を備えていくこと。また、墜落のおそれのある場...
酸素欠乏

⑨二次災害の防止

酸素欠乏災害が発生した際、救助者には必ず空気呼吸器等または送気マスクを使用させること。墜落のおそれのある場合には安全帯を装備すること。また、救助活動は単独行動をとらず、救助者と同じ装備をした監督者を配置すること。