電離放射線

電離放射線障害の防止対策

電離放射線

①電離放射線による健康障害

電離放射線は、診断や治療における医学利用、食品照射や害虫駆除などの農業利用、厚さ計やレベル計、非破壊検査などの工業利用のほか、原子力発電所の燃料等から発生するなど、さまざまな産業分野に関係しています。これらの分野で使用されている放射線装置や...
電離放射線

②外部被ばくの防護

X線装置、荷電粒子加速装置、放射性物質装備機器および密封された放射性物質の取扱い作業では、放射線を体の外から受け被ばくするので、これを外部被ばくと呼びます。外部被ばくの防護では、以下に示す防護対策が基本となりますが、放射線管理組織を確立して...
電離放射線

③内部被ばくの防護

非密封の放射性物質を取り扱う作業では、放射性物質の飛沫等が空気中に広がったり、身体、衣服、設備機器等の表面に付着したりする汚染が生じます。汚染が生じると、作業者が呼吸によって体内に放射性物質を取り込んだりするほか、皮膚に傷口があったりすると...
電離放射線

④被ばく管理

放射線業務従事者の被ばくの限度として、実効線量で5年間につき100mSvを、かつ、1年間につき50mSvを超えないことなどが定められています。なお、妊娠可能な女性については、3月につき5mSvを超えないこととされています。放射線業務従事者お...
電離放射線

⑤健康管理

雇い入れ、配置換えの際およびその後6ヵ月以内ごとに1回、定期に電離放射線健康診断を行い、その結果に基づいて適切な事後措置を行います。健康診断結果の記録は30年間保存することになっています。