安全衛生委員会の運営
法で定められた⼀定の規模の事業場では、労働者の危険⼜は健康障害防⽌の基本対策などの安全衛⽣に関する重要事項について調査審議し、事業者に対し意⾒を述べる機会の場として、安全衛⽣委員会などを設置することとされています。
委員会の構成委員数、実施回数等についても法で定められています。
また審議事項は下記のように法令で定められていますが、その内容にとどまらず、活性化への努⼒が必要です。
なお、安全衛生委員会における議事の概要は、労働者に周知させなければならないと定められています。
<安全衛⽣委員会において審議すべき事項>
- 労働者の危険⼜は健康障害を防⽌するための基本となるべき対策に関すること
- 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること
- 安全衛⽣に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること
- 安全衛⽣に関する規程の作成に関すること
- 労働災害の原因及び再発防⽌対策に関すること
- 危険性⼜は有害性などの調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること
- 安全衛⽣教育の実施計画の作成に関すること
- 化学物質の有害性調査とその結果に対する対策の樹⽴に関すること
- 作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹⽴に関すること
- 健康診断等の結果及びその結果に対する対策の樹⽴に関すること
- 労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること
- ⻑時間労働による労働者の健康障害の防⽌を図るための対策の樹⽴に関すること
- 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹⽴に関すること
- リスクアセスメント対象物に労働者が曝露される程度の低減措置にまたは歯科医師によるまたは歯科医師によるリスクアセスメント対象物健康診断の実施に関すること
- 労働基準監督署等からの命令、勧告等のうち、労働者の危険⼜は健康障害の防⽌に関すること
なお、安全衛⽣委員会等の設置義務のない事業場においても、安全衛⽣に関する事項について関係労働者の意⾒を聴く機会を設けることが必要です。