④騒音作業に従事する労働者の健康管理

a.騒音健康診断

  1. 雇入時等健康診断
    騒音作業に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際または当該業務への配置替えの際に、ガイドラインに定める項目(オージオメータによる聴力の検査を含む)について、医師による健康診断を行うこと。
  2. 定期健康診断
    騒音作業に常時従事する労働者に対し、6ヵ月以内ごとに1回、定期に、ガイドラインに定める項目(オージオメータによる選別聴力検査を含む)について、医師による健康診断を行うこと。
    選別聴力検査の結果、30dBの音圧での検査で異常が認められる者その他医師が必要と認める者については、オージオメータによる聴力の検査を行うこと。

b.騒音健康診断結果に基づく事後措置
健康診断の結果に応じて、次に掲げる措置を講じること。

  1. 前駆期の症状が認められる者および軽度の聴力低下が認められる者に対しては、第Ⅱ管理区分に区分された場所または等価騒音レベルが85dB以上90dB未満である場所においても聴覚保護具を使用させるほか、必要な措置。
  2. 中程度以上の聴力低下が認められる者に対しては、聴覚保護具を使用させるほか、騒音作業に従事する時間の短縮、配置転換その他必要な措置。

c.騒音健康診断結果の記録および報告

騒音健康診断を実施したときは、その結果を記録し、5年間保存すること。
また、騒音定期健康診断については、実施後遅滞なく、その結果を所轄労働基準監督署長に報告すること。