呼吸用保護具のうち、防じんマスクおよび防毒マスク(ハロゲンガス用、有機ガス用、一酸化炭素用、アンモニア用、亜硫酸ガス用のもの)については、登録型式検定機関の行う型式検定に合格したものを使用しなければなりません。
石綿障害予防則の改正により、隔離された作業場所において行う石綿等を除去する作業では、電動ファン付き呼吸用保護具またはこれと同等以上の性能を有する空気呼吸器等の使用が義務づけられています。
インジウム化合物を製造・取り扱う屋内作業では、作業環境測定の結果に応じて、厚生労働大臣の定める規格を満たす呼吸用保護具の使用が必要です。
また、電動ファン付き呼吸用保護具についても、譲渡制限・型式検定の対象に追加されています。
なお、工業標準化法に基づきそれぞれの労働衛生保護具の構造と性能および呼吸用保護具の選択等について、日本工業規格(JIS)が定められています。