厚生労働省は、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則及び関係告示の改正を行ない、平成31年(2019)2月から高所作業で使用する墜落制止用の保護具はフルハーネス型を原則とすると共にU字つり型は墜落制止用器具とはみなさないこととしました。
さらに「安全帯」という呼称を「墜落制止用器具」に改め、構造規格は「墜落制止用器具の規格」に改正されています。
胴ベルト型はベルト1本で身体を保持する構造のため、墜落時の衝撃による内臓損傷、宙づり状態下での胸部圧迫等による重篤な危害が指摘されており、死亡例も少なからず確認されています。
なお、改正構造規格に適合したフルハーネス型墜落制止用器具は、通常、ランヤード(吊りひも)にショックアブソーバが組み込まれているので、墜落時の落下距離が従来型よりも長くなる(一定以上の高さがないと制止される前に地面に達してしまう)場合があることに注意が必要です。
高さ2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、フルハーネス型墜落制止用器具を労働者に使用させる ときは特別教育を行うことが必要です。
◆墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン
平成30年6月22日付け 基発0622第2号