「交通労働災害防止のためのガイドライン」は、交通労働災害防⽌のための管理体制の確⽴、適正な労働時間等の管理・⾛⾏管理、教育の実施等、健康管理、交通労働災害防⽌に対する意識の⾼揚及び荷主・元請による配慮などの積極的な推進により、交通労働災害の防⽌を目的としています。
対象となる交通労働災害は、道路上と事業場構内での⾃動⾞と原付⾃転⾞(以下「自動車等」)による労働災害です。
労働者に自動車等の運転を行わせる事業者の責務は、本ガイドラインを指針として、事業場での交通労働災害を防止することです。
また、運転者の責務としては、自動車等を運転する労働者は、交通労働災害を防止するため、事業者の指示など、必要な事項を守り、事業者に協力して交通労働災害の防止に努めることです。