こんなときに労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントの活用を!
- 労働災害が発生したとき、再発防止対策をたてるとき
- 安全衛生管理特別指導事業場の指定を受けたとき
- 計画の届出をするとき
- 労働安全衛生マネジメントシステムを導入するとき
- 機械設備や化学物質のリスクアセスメントを行うとき
- 機械設備や作業環境の改善を行うとき
- 安全衛生講演や安全衛生教育の講師が必要なとき
- 安全衛生管理規程や作業手順の作成をするとき
- 安全衛生管理活動を活発にしようとするとき
- 健康診断や作業環境測定に関すること
- 徳島支部の「診断・指導・研修等」の欄 及び 各会員の紹介コーナーも併せてご参照下さい。
労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントを活用するとこんなメリットが生まれます
- 社内で得がたい安全衛生の専門家の指導を受けることができます。
- 機械のフェールセーフ化など専門的な安全技術指導を受けることができます。
- 社内で気がつかない安全衛生上の問題点を明らかにし、有効かつ効果的な方法を教えてくれます。
- 必要なときに、必要な事項について頼むことができるので、効果的な対応ができます。
- 経営に役立つ安全衛生管理を教えてくれます。
事業場の安全衛生の改善計画作成には、労働安全衛生法第80条に基づく、労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントによる安全衛生診断を受けることが最も効果的です。
労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS)についてのご相談は労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントに
労働安全衛生マネジメントシステム (OSHMS) は労働災害の防止に役立ち、職場のリスクを減少させるものでなくてはなりません。
2018年3月にはISO45001も発刊され、これに伴いJISQ45001、45100も発刊されました。
更には、国のマネジメントシステム指針もこれに対応すべく一部改正されました。
このためには、システム構築とパフォーマンスの向上について専門家である労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントの指導が最適です。
構築指導、リスクアセスメント、内部監査、外部評価などなんなりとご下命ください。
労働安全衛生法第88条1項により、認定事業者は計画の届出が免除されます。
免除認定の申請には、労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントによる評価と監査が必要となります。
リスクアセスメントを含む労働安全衛生マネジメントシステムを適切に実施している事業所(建設業の場合は店社) が労働基準監督署長の認定により、計画の届出が免除される制度(法88条第1項ただし書き) については、署長に対する認定申請に当たって、事業所又が建設業の店社が、労働安全衛生マネジメントシステムを構築し、適切に実施していることを労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントによる評価を受け、さらに、その評価結果について別の労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントの監査を受けることが必要となります。
労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントは、国が行うハイレベルの試験に合格し、登録を受けた安全衛生の専門家です。
安全衛生診断を行い、安全衛生の改善計画の作成その他の安全衛生指導を行うのが主な職務です。
安全衛生についての高度の専門技術を有していますので、皆様方の良いご相談相手になれると存じます。
ぜひ労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントご活用ください。
守秘義務
労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントには、法律により守秘義務がありますので、安心してご相談ください。