SDSの項目「15.適用法令」で「皮膚等障害化学物質等(安衛則第594条の2第1項)」と記載があるものは、皮膚傷障害化学物質に該当する化学物質です。
対象の化学物質等を製造し、または取り扱う業務に労働者を従事させるときは、不浸透性(耐透過性、耐浸透性)の化学防護手袋を使用させなければなりません。
化学防護手袋の選択、使用に当たっては、平成29年1月12日付け基発0112第6号に基づき、次に掲げる事項について特に留意する必要があります。
ア.化学防護手袋の選択に当たっての留意点
- 使用されている材料によって、防護性能、作業性、機械的強度が変わるため、対象とする有害な化学物質を考慮して作業に適した手袋を選択すること。
- 取扱説明書に記載された試験化学物質に対する耐透過性クラスを参考とし、作業に使用する化学物質の種類および化学物質の使用時間に応じた耐透過性を有し、作業性の良いものを選ぶこと。
イ.化学防護手袋の使用に当たっての留意点
- 着用する前に傷、孔あき、亀裂等がないことを確認すること。
- 使用可能時間を超えて使用しない、作業を中断しても使用時間は延長しないこと。
- 強度向上の目的で、他の手袋と二重装着しても使用時間は延長しないこと。
- 脱ぐときは、付着している化学物質が身体に付着しないよう留意すること。
新たな化学物質規制の導入によって、皮膚等障害を生ずるおそれのないことが明らかでない化学物質等を製造・取り扱う場合は、適切な保護具の使用が努力義務となっています。