労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則及び関係告示の改正において、平成31年(2019)2月から高所作業で使用する墜落制止用の保護具はフルハーネス型を原則とすると共にU字つり型は墜落制止用器具とはみなさないことになりました。
「安全帯」という呼称も「墜落制止用器具」に改められ、構造規格は「墜落制止用器具の規格」に改正されました。
胴ベルト型はベルト1本で身体を保持する構造のため、墜落時の衝撃による内臓損傷、宙づり状態下での胸部圧迫等による重篤な危害が指摘されており、死亡例も少なからず確認されています。
改正構造規格に適合したフルハーネス型墜落制止用器具は、通常、ランヤード(吊りひも)にショックアブソーバが組み込まれており、墜落時の落下距離が従来型よりも長くなるため、一定以上の高さがないと制止される前に地面に達してしまう場合があることに注意が必要です。
また、高さ2m以上の箇所で作業床の設置が困難なところにおいて、フルハーネス型墜落制止用器具を労働者に使用させるときは特別教育を行うことが必要となっています。
◆墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン
平成30年6月22日付け 基発0622第2号