高所作業で使用する墜落制止用器具

労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則及び関係告示の改正において、平成31年(2019)2月から高所作業で使用する墜落制止用の保護具はフルハーネス型を原則とすると共にU字つり型は墜落制止用器具とはみなさないことになりました。
「安全帯」という呼称も「墜落制止用器具」に改められ、構造規格は「墜落制止用器具の規格」に改正されました。

また、高さ2m以上の箇所で作業床の設置が困難なところにおいて、フルハーネス型墜落制止用器具を労働者に使用させるときは特別教育を行うことが必要となっています。

  平成30年6月22日付け 基発0622第2号