建築現場などでは足場からの墜落・転落災害が多く、令和5年(2023)3月に安衛則が改正され、また同時に「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」の改正も行われました。
この改正で足場からの墜落防止措置がさらに強化されました。
強化点は次のとうりです。
- 一側足場の使用範囲の明確化(安衛則561条の2)
- 足場の点検を行う際、点検者を指名することの義務付け(安衛則567条、568条及び655条)
- 足場の完成後等の足場の点検後に記録すべき事項に点検者の氏名を追加(安衛則567条及び655条)
また、足場の組立て、解体また変更の作業においては、近年の状況を反映して「手すり先行工法等に関するガイドライン」が改正されました(令和5年12月)。
墜落:高いところから落ちること
--墜落には、勾配が40度以上の斜面を転落することを含む(安衛則518条の解釈例規)
転落:階段、はしご等から転げ落ちること