現在石綿および石綿をその重量の0.1%を超えて含有するすべての石綿含有製品について、現に使用されている物で平成24(2012)年3月1日以降、引き続き使用されている間を除き、製造、使用等が全面的に禁止されています。
しかし、石綿が用いられている建築物、工作物または船舶(鋼製の船舶に限る)の解体または改修の作業が令和10(2028)年頃をピークに増加が見込まれることから、解体等の作業に伴う事前調査や分析技術の教育に使用する試料として、分析用試料のための石綿を確保する必要が生じました。
そこで安衛令が改正され、石綿分析用試料等に限って製造を厚生労働大臣が許可することができることとなりました(製造許可物質)。
なお、石綿分析用試料等の製造、使用等に係る対策として、設備、測定、健康診断などの規定が平成30年に整備されています。