(1)別表第1に掲げる作業場(ガイドライン参照:参考資料PDF)
- 所定の作業環境測定により、等価騒音レベルの測定、評価、措置および記録を行うこと。
- 測定は、6ヵ月以内ごとに1回、定期に行うこと。
ただし、施設、設備、作業工程または作業方法を変更した場合は、その都度、測定すること。
(2)別表第2に掲げる作業場(ガイドライン参照:参考資料PDF)
a.屋内作業場
- 所定の方法により、等価騒音レベルの測定、評価、措置および記録を行うこと。
- 騒音源が移動する場合等においては、所定の個人ばく露測定により、等価騒音レベルの測定、措置および記録を行うことができる。
- 測定は、6ヵ月以内ごとに1回、定期に行うこと。
ただし、第Ⅰ管理区分に区分されることが継続している場所等については、定期に行う測定を省略することができる。 - 施設、設備、作業工程または作業方法を変更した場合は、その都度、測定すること。
b.坑内作業場
- 所定の定点測定により、等価騒音レベルの測定、措置および記録を行うこと。
- 騒音源が移動する場合等においては、所定の個人ばく露測定により、等価騒音レベルの測定、措置および記録を行うことができる。
- 測定は、6ヵ月以内ごとに1回、定期行うこと。
ただし、等価騒音レベルが継続的に85dB未満である場合については、定期に行う測定を省略することができる。 - 施設、設備、作業工程または作業方法を変更した場合は、その都度、測定すること。
c.屋外作業場
- 所定の定点測定または個人ばく露測定により、等価騒音レベルの測定、措置および記録を行うこと。
- 地面の上に騒音源があって、周辺に建物や壁等がない場合については、定点測定または個人ばく露測定に代えて、所定の方法により騒音レベルを推計し、措置および記録を行うことができる。
- 測定は、6ヵ月以内ごとに1回、定期に行うこと。
ただし、等価騒音レベルが継続的に85dB未満である場合については、定期に行う測定を省略することができる。 - 施設、設備、作業工程または作業方法を変更した場合は、その都度、測定すること。