②騒音対策における作業環境管理

  • 所定の作業環境測定により、等価騒音レベルの測定、評価、措置および記録を行うこと。
  • 測定は、6ヵ月以内ごとに1回、定期に行うこと。
    ただし、施設、設備、作業工程または作業方法を変更した場合は、その都度、測定すること。
  1. 所定の方法により、等価騒音レベルの測定、評価、措置および記録を行うこと。
  2. 騒音源が移動する場合等においては、所定の個人ばく露測定により、等価騒音レベルの測定、措置および記録を行うことができる。
  3. 測定は、6ヵ月以内ごとに1回、定期に行うこと。
    ただし、第Ⅰ管理区分に区分されることが継続している場所等については、定期に行う測定を省略することができる。
  4. 施設、設備、作業工程または作業方法を変更した場合は、その都度、測定すること。
  1. 所定の定点測定により、等価騒音レベルの測定、措置および記録を行うこと。
  2. 騒音源が移動する場合等においては、所定の個人ばく露測定により、等価騒音レベルの測定、措置および記録を行うことができる。
  3. 測定は、6ヵ月以内ごとに1回、定期行うこと。
    ただし、等価騒音レベルが継続的に85dB未満である場合については、定期に行う測定を省略することができる。
  4. 施設、設備、作業工程または作業方法を変更した場合は、その都度、測定すること。
  1. 所定の定点測定または個人ばく露測定により、等価騒音レベルの測定、措置および記録を行うこと。
  2. 地面の上に騒音源があって、周辺に建物や壁等がない場合については、定点測定または個人ばく露測定に代えて、所定の方法により騒音レベルを推計し、措置および記録を行うことができる。
  3. 測定は、6ヵ月以内ごとに1回、定期に行うこと。
    ただし、等価騒音レベルが継続的に85dB未満である場合については、定期に行う測定を省略することができる。
  4. 施設、設備、作業工程または作業方法を変更した場合は、その都度、測定すること。