③騒音作業に従事する労働者の健康管理

ア.健康診断の実施

事業者は、騒音作業に常時従事する労働者に対し、その雇い入れの際または当該業務へ配置替えの際および従事後6月以内ごとに1回、定期に、ガイドラインに定める項目について、医師による健康診断を行うこと。

イ.健康診断結果に基づく事後措置

事業者は、健康診断の結果に応じて、次に掲げる措置を講じること。

  1. 前駆期の症状が認められる者および軽度の聴力低下が認められる者に対しては、屋 内作業場にあっては第Ⅱ管理区分に区分された場所、屋内作業場以外の作業場にあっては等価騒音レベルで85dB(A)以上90dB(A)未満の作業場にお いても防音保護具の使用を励行させるほか、必要な措置を講ずること。
  2. 中程度以上の聴力低下が認められ、聴力低下が進行するおそれがある者に対しては、轟音保護具使用の励行のほか、騒音作業に従事する時間の短縮等必要な措置を講ずること。

ウ.健康診断結果の記録と報告

事業者は、雇い入れ時等または定期の健康診断を実施したときは、その結果を記録し、5年間保存すること。
また、定期健康診断については、実施後遅滞なく、その結果を所轄労働基準監督署長に報告すること。