事業者は、常時騒音作業に労働者を従事させようとするときは、当該労働者に対し、次の科目について労働衛生教育を行うこと。
a.管理者に対する労働衛生教育
管理者を選任しようとするときは、次の科目について労働衛生教育を行うこと。
- 騒音の人体に及ぼす影響
- 適正な作業環境の確保と維持管理
- 聴覚防音保護具の使用および作業方法の改善
- 関係法令等
b.労働者に対する労働衛生教育
騒音作業に労働者を常時従事させようとするときは、次の科目について労働衛生教育を行うこと。
ただし、第Ⅰ管理区分に区分されていることが継続している場所または等価騒音レベルが継続的に85dB未満である場所において業務に従事する労働者については、省略することができる。
- 騒音の人体に及ぼす影響
- 聴覚保護具の使用