作業環境測定結果の評価は、作業環境評価基準に従って、作業環境の状態を第1管理区分、第2管理区分および第3管理区分の3つに区分することによって行います。
この作業環境評価基準は、作業場における作業環境管理の良否を判断するための基準を示したもので、作業環境測定を行わなければならない作業場のうち、粉じん、特定化学物質、石綿、鉛、および有機溶剤に係るものに適用されます。
【作業環境測定結果の評価のフロー】
1.作業環境場所の設定
2.測定日の設定
3.測定条件の設定
4.測定点の設定
5.測定手順の設定
→<A測定>
- 幾何平均値、幾何標準偏差の計算
- 第1評価値、第2評価値の計算
- 作業環境評価基準による管理区分の決定
→<B測定>
- 作業環境評価基準による管理区分の決定
【各管理区分における作業場の状態と講ずべき措置の内容】
作業区分 | 作業場の状態 | 講ずべき措置 |
第1管理区分 | 当該単位作業場所のほとんど(95%以上)の場所で気中有害物質の濃度が管理濃度を超えない状態 | 現在の管理の継続的維持に努める |
第2管理区分 | 当該単位作業場所の気中有害物質の濃度の平均が管理濃度を超えない状態 | 施設、設備、作業工程または作業方法の点検を行い、その結果に基づき、作業環境を改善するため必要な措置を講ずるよう努める。 |
第3管理区分 | 当該単位作業場所の気中有害物質の濃度の平均が管理濃度を超える状態 | ①施設、設備、作業工程または作業方法の点検を行い、その結果に基づき、作業環境を改善するため必要な措置を講ずる。
②有効な呼吸用保護具を使用する。 ③(産業医等が必要と認める場合には)健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講じる。 |
また、第3管理区分に区分された場合には、測定結果の評価の記録、評価結果に基づく措 置、措置後の効果確認のための測定とその結果の評価を、第2管理区分に区分された場合には、測定結果の評価の記録、作業環境を改善するために努めた措置 を、労働者に通知しなければならないこととなっています。