④作業環境測定士制度

作業環境測定の実施は、作業環境中の有害要因が人体に与える影響、生産工程、作業方法等による労働衛生上の問題、測定対象物の性質、干渉物質の影響の排除等に関する知識と高度の測定技術を身につけた者が行う必要があるため、作業環境測定士制度が設けられています。

作業環境測定を行うべき作業場のうち、指定作業場(上記記事表「作業環境測定を行うべき作業場(労働安全衛生法施行令第21条)」において○印を付したもの)の測定を行うに当たっては、自社の作業環境測定士に行わせるか、作業環境測定機関に委託しなければならないこととなっています。

作業環境測定士には、第1種作業環境測定士第2種作業環境測定士の2種類があります。