⑥局所排気装置等の設置および定期自主検査の実施

有害物の発散源の近くに局所排気装置等を設けて有害物の拡散を防止することは、有害物の暴露を防止するうえで有効な対策です。

このため、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、石綿障害予防規則および粉じん障害防止規則において、局所排気装置等の設置および必要な性能、またはその性能を維持するために定期自主検査の実施が義務づけられています。

局所排気装置等の定期自主検査は1年以内ごとに1回、定期に行う必要があり、その結果、異常を認めた場合には直ちに補修をする必要があります。
また、適切かつ有効な検査とするため検査項目、検査方法、判定基準等を定めた定期自主検査指針が示されています。

局所排気装置等の設置の特性

平成24(2012)年の有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令により、密閉設備、局所排気装置またはプッシュプル型換気装置(以下「局排等」)以外の発散防止抑制措置を講じることにより、作業環境測定の結果が第Ⅰ管理区分となるときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、局排等を設けないことができるとされています。