交通労働災害防止のためのガイドライン

交通労働災害の多くが事業場外での発⽣であり、⼀般の労働災害と⽐較して、積極的な対策が講じ難い面があります。

このような状況も踏まえ、平成6年に「交通労働災害防⽌のためのガイドライン」が公表されました.
その後、睡眠時間の確保に配慮した適正な労働時間の管理、乗務開始前の点呼等の実施をはじめとした、交通労働災害防止をすすめるため、平成30年6月に改正されました。

このガイドラインは、労働安全衛⽣関係法令、「⾃動⾞運転者の労働時間等の改善のための基準」とともに、交通労働災害防⽌の基本となるものです。

また、高年齢労働者の交通労働災害の防止に関しては、厚生労働省が「高年齢者に配慮した交通労働災害防止の手引き」およびリーフレット「高年齢者に配慮した交通労働災害防止のすすめ方」を策定しています。

「交通労働災害防止のためのガイドライン」は、管理体制の確⽴、適正な労働時間等の管理・⾛⾏管理、教育の実施等、健康管理、交通労働災害防⽌に対する意識の⾼揚及び荷主・元請による配慮などの推進により、交通労働災害の防⽌を目的としています。

対象となる交通労働災害は、道路上と事業場構内での⾃動⾞と原付⾃転⾞(以下「自動車等」)による労働災害です。

労働者に自動車等の運転を行わせる事業者の責務は、本ガイドラインを指針として、事業場での交通労働災害を防止することです。

また、運転者の責務としては、自動車等を運転する労働者は、交通労働災害を防止するため、事業者の指示など、必要な事項を守り、事業者に協力して交通労働災害の防止に努めることです。