安全衛生委員会

⼀定の規模以上の事業場では、労働者の危険⼜は健康障害防⽌の基本対策などの安全衛⽣に関する重要事項について調査審議し、事業者に対し意⾒を述べる機会の場として、安全衛⽣委員会などを設置することが定められています。
委員会の構成委員数、実施回数等についても定められています。
また審議事項は下記のように定められていますが、その内容にとどまらず、安全衛生活性化の努⼒が必要です。
なお、安全衛生委員会における議事の概要は、労働者に周知させなければならないと定められています。