安全衛生委員会

安全衛生委員会の運営

法で定められた⼀定の規模の事業場では、労働者の危険⼜は健康障害防⽌の基本対策などの安全衛⽣に関する重要事項について調査審議し、事業者に対し意⾒を述べる機会の場として、安全衛⽣委員会などを設置することとされています。

委員会の構成委員数、実施回数等についても法で定められています。
また審議事項は下記のように法令で定められていますが、その内容にとどまらず、活性化への努⼒が必要です。
なお、安全衛生委員会における議事の概要は、労働者に周知させなければならないと定められています。

なお、安全衛⽣委員会等の設置義務のない事業場においても、安全衛⽣に関する事項について関係労働者の意⾒を聴く機会を設けることが必要です。