安全衛生管理体制の整備・維持

安全衛⽣管理体制は、業種、規模などにより労働安全衛生法令での義務づけは異なりますが、義務づけられた事項を確実に実施した上で、その事業場の実態に即した、事業活動と⼀体になった体制とすることが必要です。

基本的な安全衛⽣管理体制は、事業場のトップが安全衛⽣の業務全般を統括管理し、安全管理、衛⽣管理などを担当する者を選任し、労働災害防⽌活動を実施させることになります。
(具体的な選任条件等については事業の種類規模等により細かく法規定されています)

なお事業者は、安全衛⽣管理体制を構築し、必要な権限を各管理者等に委任した場合においても、安全衛⽣管理の実情を把握監督して、事業場全体の安全衛⽣管理を責任を持って進めていく必要があります。