業種、規模等により義務づけは異なりますが、その事業場の事業活動と⼀体になった体制とする必要があります。
安全衛⽣管理体制における各管理担当者の具体的な選任条件等については、事業の種類規模等により細かく法規定されています。
労働災害の防⽌は事業者の責務であり、トップの⽴場におられる⽅が、率先して取り組まれることが必要です。
まず事業場のトップが⾃らの安全衛⽣に対する姿勢を「安全衛⽣⽅針」で表明することが安全衛⽣管理体制構築のベースとなります。
事業場の安全衛生管理の具体的な目標・計画は、この方針に基づいて設定・作成され、実施されることになります。