②安全衛生推進者制度

労働安全衛生法においては、事業場の規模の大小にかかわらず、事業者が労働災害を防止するために講じなければならない最低水準の措置を定めていますが、中小規模事業場においては、それらの措置をはじめとする労働災害防止への取り組みが必ずしも十分とはいえない状況にあります。

このような状況を踏まえ、中小規模事業場の安全衛生水準の向上を図るため、労働安全衛生法では、常時10人以上50人未満の労働者を使用する一定の業種の事業場においては、所定の講習を修了した者等の中から安全衛生推進者を選任し、安全衛生に関する業務 を担当させなければならないこととされています。

対象となる業種(安全衛生推進者)
林業、鉱業、建設業、運輸業、清掃業、製造業(物の加工を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅうき器等卸売業、各種商品小売業(百貨店・総合スーパー等)、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業

※50人以上の事業場では、その事業場の規模等により、安全衛生業務の技術的事項等を管理する「安全管理者・衛生管理者・産業医」の選任が必要となります。

また、小売業、社会福祉施設、飲食店等で、常時10人以上の労働者を使用する事業場には、安全推進者を、1事業場につき1名以上配置し、労働災害を防止するための一定の職務を行わせるよう「安全推進者等の配置等に係るガイドライン」で定められています。

対象となる業種(安全推進者)
上記以外の業種(社会福祉施設、飲食店、食料品小売業、専門小売業、教育研究業など)

※10人以上50人未満の事業場では衛生推進者の選任が必要となります。
なお、50人以上の事業場では、その事業場の規模等により、安全衛生業務の技術的事項等を管理する「衛生管理者・産業医」の選任が必要となります。

労働安全衛⽣法施⾏令第2条第3号に掲げる業種における「安全推進者の配置等に係るガイドライン」
平成26年3⽉28⽇基発0328第6号