労働災害防止・安全衛生管理診断(総合診断)

労働安全コンサルタント 及び 労働衛生コンサルタントは
労働安全衛生法第81条において、下記のように定められています。

第81条
1 労働安全コンサルタントは、労働安全コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の安全の水準の向上を図るため、事業場の安全についての診断及びこれに基づく指導を行なうことを業とする。
2 労働衛生コンサルタントは、労働衛生コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の衛生の水準の向上を図るため、事業場の衛生についての診断及びこれに基づく指導を行なうことを業とする。

事業場の安全衛生管理計画の作成等、事業場の労働災害防止に関する事項について「診断・指導」等業務に対応致します。

特別のテーマによる診断等対応はもちろんのこと、事業場の安全衛生水準の向上等下記内容にひろく対応させていただきます。

  • 災害発生時の対応改善
  • 安全衛生管理体制の確立と安全衛生管理者の職務について
  • 安全衛生点検制度の確立と点検の実施について
  • 機械設備の安全化について
  • 作業手順の確立と作業方法の改善について
  • 安全衛生教育の実施について
  • その他安全衛生活動について

 

長年産業界で培ってきた経験・ノウハウを持つ私ども労働安全コンサルタント並びに労働衛生コンサルタントを活用頂き、リスクアセスメントの円滑な導入・実施のための研修等、ひいては貴事業場の労働安全衛生水準の向上に役立てていただければと存じます。
クライアント様のご要望等により、柔軟対応させていただきます。