機械包括安全指針に基づく機械の安全化の手順(概略)

(1)機械製造者等の行うべきこと

機械の製造等を行う者(メーカーだけでなく、輸⼊業者やユーザー事業場で自社で使う機会の設計・製造・改造を行う部門が含まれる)は、機械の設計・製造段階でリスクアセスメントを実施し、その結果に基づいて必要な保護方策を適用し、適切にリスクの低減を図ることが求められている。

保護方策実施後の残留リスクについては、「残留リスク一覧」「リスクマップ」を「機会の制限仕様」とあわせて、機械危険情報としてユーザーに伝達する必要があります。

(2)機械を労働者に使用させる事業者の実施すべきこと

機械を労働者に使用させる事業者(ユーザー)は、メーカーから提供された「使用上の情報」およびそれに含まれる機械の危険情報の内容を確認するとともに、機械を設置する環境、使用方法を踏まえてリスクアセスメントを実施し、その結果に基づいて必要な保護方策を実施します。

保護方策を実施後の残留リスクに対しては、作業手順の整備、教育訓練の実施などの管理的方策や、必要に応じて個人用保護具の使用を考慮することになります。

ユーザーからの「注文時の条件等の提示」或いは「機械設備使用後のメーカーへの機械の危険性に関する情報・知見のフィードバック」は、メーカーのリスクアセスメントの条件となり機械の安全化に有効となります。
<c.f.>「機械ユーザーから機械メーカー等への災害情報等の提供の促進について」