①化学物質の製造等の禁止、許可、管理等の規制

職場で幅広く取り扱われる化学物質のうち、労働者に健康障害を発生させるおそれのあるものについては、健康障害の程度に応じ労働安全衛生法により下記の3つの区分により規制されています。

  1. 製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されているもの(ベンジジン、β-ナフチルアミン、石綿等)
  2. 製造に際し、厚生労働大臣の許可を受けなければならないもの(ジクロルベンジジン、PCB、ジアニシジン等)
  3. その他製造・取り扱い上の管理が必要なもの

上記2、3の化学物質については、有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規 則等において、それぞれの物質の有害性、取り扱い状況に応じて密閉設備、局所排気装置等の設置、保護具の使用、健康診断の実施、有害性の表示等の講ずべき 措置を定め、適切な管理を行うよう求められています。

このほか、人体に対する有害性が確定していないものであっても、重度の健康障害を生ずるおそれのあるものについては、未然にこれを防止する観点からの適切な対策の実施が可能となるよう、必要に応じて法令に基づき健康障害を防止するための指針等が示されています。

また、化学物質の適正な管理を行うためには、その取り扱いについて作業のマニュアルを作成し、保管、運搬、廃棄などについてその基準を策定するとともに、作業主任者の選任等安全衛生管理体制を確立するほか、労働者に対する適切な安全衛生教育の実施が必要です。